第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、日本口臭学会と称し、その英文名を The Japanese Academy of Malodor Syndrome
(JAMS)という。
(事務局)
第2条 本会は、主たる事務局を関係大学の教室内に置き、持ち回りとする。
(目 的)
第3条 本会は、口臭・鼻臭・体臭など生体のにおいに関する分野で学術研究、教育普及活動、医療活動およ
び予防活動を行い、もって国民の保健ならびに公益の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)口臭などにおいに関する学術大会の開催
(2)市民公開講座等による市民を対象とした口臭に関する社会教育活動
(3)機関誌その他の刊行物の発行
(4)国内外における口臭に関する関係団体および諸学会との協力、連携
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は、正会員、名誉会員、企業・団体会員とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 この会に貢献のあった者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得たもの
(3)賛助会員 この会の目的に賛同支援する企業・任意団体で、理事会の承認を得たもの
(入 会)
第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。
(会 費)
第7条 会員は、総会で定める当該年度の会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して3年間会費を滞納したとき
(退 会)
第9条 会員で退会しようとする者は、会長へ届け出て、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この会則に違反する行為をしたとき
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に違反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を 与えなけ
ればならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別および定数)
第12条 この会に次の役員を置く。
(1)理事30名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、常任理事を若干名置くことができる。
(選任等)
第13条 理事は評議員の中から理事会で選任し、総会の承認を得なければならない。
2 会長は理事の中から選任する。
3 監事は総会で選任する。
4 常任理事は理事の中から選任する。
(職 務)
第14条 会長はこの会を代表し、その業務を総理する。
2 常任理事は、本会の運営に関する日常の会務を分担する。
3 理事は、理事会を組織しこの会の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この会の会計状況を監査すること
(3)業務執行状況ならびに会計状況について、理事に意見を述べること
(任 期)
第15条 会長の任期は2年とする。
2 その他の役員の任期は会長の任期と同じくする。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(役員の報酬)
第17条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(評議員の選任)
第18条 この会に50人以内の評議員を置く。
2 評議員は会員の中より選出し、理事会の推薦・承認を得て会長がこれを委嘱する。
(評議員の職務)
第19条 評議員は、評議員会を組織し、会長の諮問について必要な事項を協議し、意見を述べる。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 本会の会議は、総会、理事会および評議員会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、第5条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業計画および収支予算ならびにその変更
(3)事業報告および収支決算
(4)理事の承認と監事の選任
(5)年会費の額
(6)事務局の組織および運営
(7)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催日
の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の互選で定める。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員現在数の5分の1以上の出席がなければ、開会し議事を決議する事はできない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の正会員を代理人とし
て表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と追加事項とする。
(総会での表決権等)
第28条 正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面
をもって表決し、又はほかの正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付
記すること。)
(3)審議事項
(4)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなけ
ればならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この会則に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事
(3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要とみとめたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があっ
たとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前項2号の場合にはその日から60日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所および目的を記載した書面により、開催の日の少なく
とも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 会長は理事会を招集し議長となる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会し議事を決議することはできない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として
表決を委任した者は、出席者とみなす。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条2号の適用については、理事会に出席したもの
と見なす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事録は議長が作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および理事会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しな
ければならない。
第5章 会 計
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第40条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が編成し、理事会および総会
の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第42条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第43条 本会の事業報告書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後に会長が作成し、監事の監査を受け
理事会および総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第6章 会則の改正、解散および合併
(会則の改正)
第44条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を
経なければならない。
(解 散)
第45条 本会は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)正会員の欠亡
(3)合併
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな
らない。
(合 併)
第46条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければなら
ない。
第7章 事 務 局
(事務局の設置)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、職員若干名を置くことができる。
(組織および運営)
第48条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 雑 則
(細 則)
第49条 この会則の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
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